金沢西署が捜査・・・・

24日午前7時半ごろ、金沢市大豆田本町で

「飼い猫が2匹泡をふいて死んでいる」と金沢西署に通報があった。

死骸に外傷はなく、

同署は何者かが毒物などで猫を殺した可能性があるとみて

動物愛護法違反の疑いで調べている。

 

同署によると、2匹はともに体長約40㌢で黄色っぽい地に黒のしま模様。

猫に餌をやろうと外へ出た同町の60代無職男性が

自宅前と畑で死骸を見つけ、家族が通報した。

 

現場付近にラーメンの麺が落ちており、

同署は何者かが毒物を混入させて猫に与えた可能性があるとみて

成分を分析している。

 

2匹はもともと野良猫だったが、

男性が昨年11月ごろから、野外で餌を与えていたという。

死骸は男性が処分のために引き取った。

 

以上が新聞による情報です。

保健所に確認したところ、男性は2匹の不妊手術は済んでおり、

餌やりで慣れてきたら飼い猫にするつもりだったそうです。

 

『動物の愛護及び管理に関する法律』の中では

猫は愛玩動物として決められています。

「捨てたら50万円以下の罰金」

「虐待・殺すことは100万円以下の罰金又は懲役1年以下」

となっております。

 

この『動愛法』が

昨年9月5日衆議院・参議院に於いて改正されました。

金額は全て倍となり、「捨てれば100万円以下の罰金」

「虐待・殺すは200万円以下の罰金又は懲役2年以下」と改正されました!

 

 

 

 

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